介護サービスと医療費控除

介護サービスに対する医療費控除のしくみ

このページでは、介護サービスの医療費控除についてお話したいと思います。

 

介護サービスも重態の方のお世話などは、とても大変なので、このような制度が導入されたのでしょう。

 

それでは、介護サービスに対する医療費控除のしくみについて、一緒に勉強してみましょう。

 

 

医療費控除の対象になる介護サービス

平成12年4月に介護保険法が施行され、介護保険法の第7条第5項に規定する、居宅介護サービスに対して、医療費控除対象の医療費の、範囲内に入る事が認められました。

 

その介護保険法では、利用者の主治医の意見を聞きながらケアプランを作成したのちに、居宅介護サービスが行われるために、医療費控除の対象になるケースが出てきたのです。
それでは、介護サービスに対する医療費控除のしくみをまとめてみましょう。

 

医療費控除対象になる居宅介護サービスの内容は、次に挙げられる場合です。

 

1.医療費控除の対象者は?

 

居宅介護サービス計画で、次に掲げる居宅介護サービスの、いずれかが含まれる物に基づいて、居宅サービスを利用する要介護者などです。

 

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 短期入所療養介護

 

※以上の場合は、老人保健法、及び医療保険各法の、訪問看護費の支給に係わる訪問看護が含まれます。

 

2.対象となる居宅サービスとは?

 

1.に掲げる居宅サービスと併用される次のサービスです。

 

  • 訪問介護〜家事援助(調理・洗濯・掃除等の家事の援助)中心型を除いたもの
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護

 

ここで注意点として、1.に掲げる5つの居宅サービスに係わる料金については、1.の対象者要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が、医療費控除の対象となっています。

 

3.医療費控除対象費用額は?

 

居宅サービス費に係わる自己負担額です。
(介護保険給付の対象に入るものに係わる、自己負担額に限られる)

 

4.領収書は?

 

定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収書に、医療費控除の対象額も記載されています。

 

これらに挙げられる、介護サービスに関連した介護費用は、医療費控除の対象になるようになりました。介護度により対象範囲が変わってくるのは、やむを得ないことですし、医療費控除の範囲内に入る介護サービスが増えたのは、いい事だと思います。

 



 
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